こんにちは、管理人のぽんしばです。
今回は、将来自分が個人事業主になった時のために、備忘録として見返すための記事を書いていこうと思います。
内容は、サラリーマンが会社を辞めずに個人事業主になっても良いかの話です。
結論をいうと、サラリーマンしながら個人事業主になってもOKです。
ただし、副業を禁止している会社にお勤めの方は、遠慮するかこっそりやりましょう。
私は、会社員をしながら副業をして、いずれ法人化するのが夢です。何をやるのかはまだ決まってませんが。なんとなくビジョンはあります。
- まずは副業から始めて収益を出す。(ちなみにブログではまだ収益なしです。)
- 年間収益がある程度出るようになったら個人事業主になる。
- そのままサラリーマンしながら個人事業主を続けて、タイミングを見て本業の会社を辞めて法人化する。
こんなざっくりしたビジョンです。
10年くらいかかるかもしれませんが、この夢が叶うまでは頑張るつもりです。さっそく記事を書いていきますね。
サラリーマンが個人事業主を経て、法人化するまでの間にはそれぞれのステージがあります。
- ステージ1:副業の年間所得20万円以下(確定申告をしなくて良い)
- ステージ2:副業の年間所得が20万円を超える(開業届を提出して個人事業主になる)
- ステージ3:法人化する
今回はステージ2の副業の年間所得が20万円を超えて個人事業主になる場合の記事になっています。
個人事業主とは
「個人で事業をしている人」を指しまして、継続的に事業で利益を上げている人のことを個人事業主といいます。
開業届とは、税務署に「事業を開始します」と宣言する行為です。開業届を出すことで個人事業主になります。
また「開業届」と、「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告の青色申告をすることが可能になります。青色申告にすると、白色申告より税金面で優遇されます。
個人事業主になるには
サラリーマンをしながら個人事業主になるには「開業届」を出すだけです。
「開業届」の正式な名前は「個人事業の開業・廃業届出書」といいます。
基本的に、事業の開始から1ヶ月以内に税務署へ提出します。(1ヶ月すぎても全く問題ないです)
副業をすると開業届けは必要か
サラリーマンの副業では必ずしも個人事業主になる必要はありません。フリマサイトで不用品を売って利益をあげたりするくらいでは、必要なしです。
継続的に事業で利益を上げているかどうかなので、その辺の線引きはグレーです。
副業の所得が年間20万円以下の場合には、確定申告も不要です。
開業届けを出すタイミング
一般的に事業を始めて1ヶ月以内に、開業届を提出し個人事業主になる義務がありますが、出さなくても罰則もないため、開業届を出さないまま副業を行っている人も少なくありません。
目安として、年間利益が数百万とかになってから開業届を出す人が多いみたいです。
それまでの間、副業の所得20万円超えてたけどいいの?って思うかもしれませんが、罰則などないそうです。今までは開業するまでの準備期間中という考えで大丈夫です。今日から開業するんだ!って自分で決めた日から開業になるそうです。
社会保険の変更はあるのか
普通、会社員は健康保険と厚生年金保険に加入します。個人事業主は国民健康保険と国民年金保険に加入します。
サラリーマンをしながら個人事業主になった場合は、サラリーマンと同じ、健康保険と厚生年金保険に加入します。特に社会保険の変更はないようです。
個人事業主になるメリット
必要経費を計上できる
副業で必要になった費用を経費として収入から差し引くことができます。
税金は収入から経費を引いた所得に対してかかるので、経費を計上できることで税金が安くなります。(脱税ではなく節税ってことです)
たとえば、ブログを副業にしている人は、レンタルサーバー代やドメインの費用なども経費にできます。
家族へ支払う給料を経費にできる
家族に事業を手伝ってもらう場合、一定の条件を満たすと「青色事業専従者給与」を利用して家族へ支払う給料を経費扱いすることができます。
青色申告特別控除が使える
個人事業主となり事前に申請をしておけば、青色申告をすることができます。
青色申告では、平成30年度の税制改正により、青色申告特別控除額が改正前65万円から改正後55万円に、基礎控除額が同38万円から同48万円になったそうです。
個人事業主になるデメリット
失業保険がもらえない
働いている会社を辞めると、失業保険が給付されますが、個人事業主として開業していると、無職状態とはいえないため、失業保険をもらえません。
しかし、失業保険をもらわずにすぐ転職する人には関係ないでしょう。
また、会社を辞める頃に副業の所得が安定してたら、失業保険も不要でしょう。
副業の収入が全くなければ、廃業届を出すこともできますし、そういう意味ではあまりデメリットではないかもしれません。
確定申告(青色申告)が面倒
これに関しては実際にやることになった時に調べることにします。とりあえず面倒くさいってことだけ覚えておきます。
ただ、最近は会計ソフトがあるため、昔みたいに大変ではないそうです。
個人事業主が確定申告不要なケース
- 個人事業が赤字の場合(支払う税金がないから)
- 本業の収入が2,000万円以下で、副業の所得が20万円以下の場合
会社にバレないようにするには
給料があまり変わってないのに、住民税の額が上がった場合、ほかにも収入があったのではと思われてしまう可能性があります。
そう思われないためには、確定申告書を提出する際に、住民税の区分を普通徴収にしましょう。
そうすることで、本業のほうの住民税の納付書は本業の会社に、副業のほうの住民税は自宅などに納付書が届くので、バレることはありません。
まとめ
- サラリーマンしながら個人事業主になってもOK
- サラリーマンしながら個人事業主になる場合、会社にバレないようにするには確定申告の住民税のところを普通徴収にする。
将来のための忘備録として書いた記事ですが、参考にしていただける人がいれば嬉しいです。